ご利用案内
  • ご利用できる方
  • 介護給付費の決定を受けている就学児童が対象です。
    お住まいの市役所障がい福祉課の窓口で、放課後等デイサービス受給者証の支給申請を行ってください。
  • ご利用の手続きと利用開始までの流れ
  • 1)電話相談受付。お気軽にご相談下さい。 受付時間は月曜日〜土曜日 午前10時〜午後5時
    2)お子様と一緒に見学に来所下さい。
    3)下記手続き図に従って、サービス利用までの手続きを行ってください。
    【サービス利用申請(図1)】
    ・申請者は、「サービス利用にかかる支給申請書(A)」を市に提出します。
    ・市は、「サービス等利用計画案提出依頼書(B)」を申請者に交付します。
    【相談支援事業者と契約(図2)】
    ・申請者は、計画相談支援の提供について、相談支援事業者と利用契約します。
    ・相談支援事業者は、「サービス等利用計画案(C)」を作成し、申請者に交付します。
    【市による調査(図3)】
    ・市は、申請者に対し、障がい程度区分認定調査を行います。
    ・※児童の場合は、サービス利用申請時に聞き取り調査を行います。
    【審査判定(図4)】(介護給付の障がい福祉サービスを利用する場合)
    ・市は、障がい程度区分認定等審査会に対し、障がい程度区分の審査判定を依頼します。
    ・市は、審査会の判定を基に、障がい程度区分の認定を行います。
    【「サービス等利用計画案」の提出(図5)】
    ・申請者は、相談支援事業者が作成した「サービス等利用計画案(C)」を市に提出します。
    ・あわせて、「計画相談支援給付費支給申請書(D)」、「計画相談支援依頼届出書(E)」を市に提出します。
    【障がい福祉サービス等の支給決定(図6)】
    ・市は「介護給付費等支給決定通知書(F)」および「計画相談支援給付費支給通知書(G)」を交付し、サービスの種類や量、及び利用者負担に関する事項を決定します。
    ・あわせて、「障がい福祉サービス受給者証(H)」を申請者に交付します。
    【「サービス等利用計画」の作成、サービス事業者との契約(図7)】
    ・相談支援事業者は、支給決定を踏まえ、サービス事業者(この場合はスマイルシード)等の関係者を集め、サービス担当者会議を開催し「サービス等利用計画(C*)」を作成し、申請者に交付します。
    ・※サービス担当者会議では、課題解決に向けた支援内容やそれぞれの役割、今後の支援の方向性をかくにんします。
    【サービス利用の契約(図8)】
    ・申請者は、サービス事業者(スマイルシード)と利用に関する契約を行います。
    【サービス利用開始(図9)】
    ・申請者は「障がい福祉サービス受給者証(H)」をサービス事業者に提示し、サービスを利用します。